コラム・お話
- 遺言書を見つけたとき
- 亡くなった家族の遺言書を見つけた場合、どうすればいいでしょうか。<div><br></div><div>まず、通常目にするであろう遺言書は、公正証書遺言または自筆証書遺言のどちらかでしょう。</div><div><br></div><div>公正証書遺言は、公証役場で作成されたもので、遺言者の意思に沿って作成した公証人の印鑑が押されており、ワープロ打ちされています。</div><div>この公正証書遺言の正本や謄本を見つけた場合には、それについて手続きは必要ありません。</div><div>遺言に従って遺産を分割できますし、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が遺言の内容を実現することになります。</div><div><br></div><div>自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を遺言者が自書・押印したものです。</div><div>これを発見した場合には、家庭裁判所で「検認」の審判が必要になります。</div><div>「検認」の審判を受けなかった場合には、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更・解約の手続きが行えないなどの不都合が生じたり、過料の制裁もありますので、必ず家庭裁判所で検認を受けるようにしましょう。</div><div><br></div><div>また、封印がされている自筆証書遺言を発見したときには、開封せずに家庭裁判所に検認を申し立てましょう。封がされている自筆証書遺言は家庭裁判所において相続人または代理人の立会いがなければ開封できないからです。</div><div>誤って開封してしまっても遺言が無効になることはありませんので、そのままの状態で検認を請求してください。</div><div><br></div><div>遺言書を見つけたときや遺言執行に不安があるときは、悩まずに専門家に相談することをお薦めします。</div><div><br></div>
- 生命保険の保険金を受け取った場合【相続】
- <div>相続に関連して、生命保険の保険金の受取人となっていることがあるかと思います。</div><div>保険金を受け取ったとき、相続税が課税される場合があります。</div><div><br></div><div>死亡保険金は相続財産ではありません。</div><div>相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりません。</div><div>しかし、税金の面では死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。</div><div>死亡保険金を受け取ったのが相続人の場合、【500万円×法定相続人の数】までは非課税ですが、それを超える額については相続税が課税されます。</div><div>相続人以外の方が保険金の受取人となっていた場合には、この控除枠は使えません。</div><div><br></div>なお、死亡保険金は相続が開始した日の翌日から3年を経過すると請求できなくなります(時効)ので、請求忘れがないよう注意が必要です。
- 遺言のしかた
- 遺言は大きく分けて、「公正証書遺言」と自分で手書きして残す「自筆証書遺言」があります。<div><br></div><div> 公正証書遺言は、公証役場で申述して残す遺言で、証人2名を前にして行います。</div><div><div>公証役場で公証人と証人2名に申述しなければならないので、少々ハードルは高いものとなりますが、遺言が無効になるリスクは低くなりますし、公証役場に保管されるので、最も確実な遺言方法です。</div></div><div><br></div><div>一方、自筆証書遺言は、自分で手書きして残すものなので、簡便で安価に行うことができます。</div><div>また、自筆証書遺言でも遺言書保管所を利用することで偽造・紛失の心配もなくなるので、最近では自筆証書遺言もお薦めです。</div><div><br></div><div> 当事務所では、遺言の作成の助言、文案の作成、財産の評価、推定相続人の調査を行い、確実な遺言の作成をサポートさせていただきます。</div><div>関心のある方は是非ご連絡ください。 </div>
- 相続した不動産を売却したときに課税される税金
- 相続財産について、換価して分配するケースがあります。<div>家や土地を売却して売却金額を相続人で分けるということは結構あるかと思いますので、その際に発生する税金についての解説です。</div><div><br></div><div>【相続税】</div><div>相続財産総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税が課税されます。</div><div><br></div><div>相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。</div><div>相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意が必要です。</div><div><br></div><div>相続財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税の申告は必要ありません。</div><div><br></div><div>【譲渡所得税】</div><div>売却により利益を得たときには、譲渡所得税が課税されます。</div><div></div><div>譲渡所得税は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告が必要です。</div> <div><br></div><div>利益が出なかった場合には、売却についての確定申告は不要です。</div>
- 【遺言】遺言執行者って必要?
- <h3>遺言書を書くときに出てくる遺言執行者。指定する必要があるのでしょうか?</h3><div><br></div><div>遺言執行者は、遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。</div><div>相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができないし、これに反した行為は無効となります。</div><div><br></div><div>上記を踏まえて、特に次のような場合には遺言執行者を指定しておくとよいです。</div><div><br></div><div>・遺贈がある場合や清算型遺言の場合</div><div> 遺贈や換価処分して相続人に分配するようなケースでは、相続人全員の協力を得なければなりませんので、非協力的な相続人がいると手続きが進まないことになります。</div><div> しかし、遺言執行者がいれば共同相続人の意向に関係なく、遺言の履行ができます。</div><div><br></div><div>・特定財産承継遺言がある場合</div><div> 遺言執行者がいないと登記・登録などの第三者に対抗できる要件を備える手続きが放置される恐れがあります。</div><div><br></div><div>・銀行預金がある場合</div><div> 遺言執行者は単独で金融機関の手続きが行うことができます。</div><div><br></div><div>以上のように、遺言を残すのであれば、遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の手続きがスムーズです。信頼できる人がいればその方に頼んでもいいですし、専門家を指定するケースも多いのでご検討してみてください。</div> <div><br></div>
- 遺産分割協議ができないケース(行方不明、非協力的、認知症)
- <div>相続が開始したけれど、相続人のひとりが行方不明であったり、協力してくれないとか、認知症の相続人がいる場合は、いずれも特別な手続きが必要になります。</div><div><br></div><h3>相続人のひとりが行方不明になっているケース</h3><div><br></div><div>相続人のひとりが、家を出たきり戻らず住所が不明となっているような場合です。</div><div>相続人が揃わないので、遺産分割協議ができません。</div><div><br></div><div>このようなケースでは、<span style="color:#0066ff">家庭裁判所に不在者財産管理人の選任</span>を申立てます。</div><div>※申立てができるのは、利害関係人・・・不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など</div><div><br></div><div>選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の「権限外行為許可」という手続で許可を得ることによって遺産分割協議に参加できるようになります。</div><div><br></div><div><br></div><h3>手続きに協力してくれない相続人がいる</h3><div><br></div><div>相続手続を進めたいけれど、相続に関心がなかったり、不仲で協力してくれない相続人がいる場合などがこのケースです。</div><div>前提としては、相手と話をするべきですが、どうしても協力が得られないこともあります。</div><div>この場合には、<span style="color:#0066ff">家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て</span>ます。</div><div>相手が欠席で調停が不成立となっても、審判手続きに移行しますので、家庭裁判所の審判によって遺産分割を成立させられます。</div><div>この審判を得ることによって、凍結された銀行口座の解約や名義変更、相続登記を行うことができるようになります。</div><div><br></div><div><br></div><h3>判断能力が失われている相続人がいる</h3><div><br></div><div>認知症や精神疾患で判断能力が失われている方は、遺産分割の際に有効な意思表示をすることができません。</div><div>この場合は、成年後見人と遺産分割協議します。</div><div>成年後見人の選任は、<span style="color:#0066ff">家庭裁判所に成年後見開始を申立て</span>ることによって行います。</div><div>※申立てができるのは、本人,配偶者,4親等内の親族</div><div><br></div><div>なお、成年後見人は本人保護のため一度選任されると相続手続きが完了しても終わりません。</div> <div><br></div>
- 遺産分割協議をやり直すことはできるのか
- <h3>一度成立した遺産分割協議をやり直せるか</h3><div>相続が開始してから、遺産分割協議が行われて各相続人の相続分が確定していたものの、事情の変化などによって、一部の相続人から遺産分割協議をやり直したいといった申し出がされた場合、やり直すことはできるのでしょうか。</div><div>結論から言うと、やり直すことは条件付きで可能です。</div><div><br></div><h3>相続人全員の合意で遺産分割協議を無かったことにできる</h3><div>いったん成立した遺産分割協議は法定解除が認められていません。</div><div>しかし、「相続人全員」による合意解除は可能と解釈されており、その上で再分割協議を行うことは妨げられません。</div><div><br></div><h3>ただし税金には注意が必要</h3><div>一度成立した遺産分割協議について、既に遺産を各相続人に移転していた場合、再分割協議を行うと贈与税や譲渡所得税が課税される可能性があります。</div><div>具体的には、諸事情を個別的・総合的に判断されるので、専門家に相談した方がよいです。</div>
- 相続財産にネットバンク等が含まれていた場合
- <h3><strong>ネットバンクやネット証券、仮想通貨は見つからないまま放置される可能性が高い</strong></h3><div>インターネットが普及した現代でもネットバンクやネット証券、仮想通貨は盲点と言えます。<br></div><div>これらのネット上の資産は、被相続人が亡くなった後には、発見されずに残り続けることも多いためです。</div><div>これらの管理はもっぱらネット上で行われ、通帳もネット上にあるだけで、お知らせや通知が郵送で自宅へ送られてくることもないので、遺族はその存在を認識できないことがほとんどです。</div><div><br></div><div><br></div><h3><strong>どうしたら家族に知らせることができるか</strong></h3><div>被相続人が亡くなる前であれば、①遺言書を作成して記載しておく、②家族に知らせておく、といった方法をとることができます。</div><div><br></div><div><br></div><h3>相続開始後に見つける方法</h3><div>被相続人が亡くなって相続が開始した後に、これらの財産を見つけるには、次の方法が考えられます。</div><div><br></div><div>・預金通帳を調べてネット系の金融機関との取引履歴(送金など)がないか確認する。</div><div>・主要なネット系金融機関に問い合わせる。<br></div><div><br></div><div>あと、パソコンやスマホのロックが解除できる場合に限定ですが、メールの履歴を調べたり、インターネットブラウザのブックマークにネットバンク等が登録されていないか確認するということも有効です。<br></div><div><br></div><div>これらの資産を発見できれば、パスワード等が分からなくても相続人であることを証明できれば、名義変更・解約の手続をすることができます。</div> <div><br></div>
- 子どもがいないご夫婦は遺言の作成をお勧めします【遺言】
- <strong><span style="text-decoration:underline">・配偶者がすべてを相続できるわけではないケースがあります。</span></strong><div><br></div><div>夫婦間に子どもがいない場合、両親が既に他界していたりすると「自分が死んだら妻(または夫)が自分の財産をすべて相続する」と思っている方が多いです。</div><div><br></div><div>しかし、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、法定相続分によると財産の4分の1は兄弟姉妹に相続権があります。</div><div><br></div><div>相続権のある兄弟姉妹が相続分を残された配偶者に譲ってくれればいいのですが、必ずしもそうであるとは限りません。</div><div>また、譲ってくれる意思があったとしても、相続手続きのためにやり取りを行わなければならないので、疎遠な関係になっていたりすると面倒で煩わしさもあります。</div><div>銀行口座や自宅など、協議しなければなりません。</div><div><br></div><div><br></div><div><strong><span style="text-decoration:underline">・遺言を残しておけばこういった事態が避けられます</span></strong></div><div><br></div><div>遺言として、「妻(夫)に全財産を相続させる」とさえ残しておけば、上記のようなことを避けることができます。</div><div><br></div><div>兄弟姉妹には遺留分侵害請求権がないので、もめることはありません。</div><div><br></div><div>遺言書を1通残しておくだけで状況は全く違うのです。</div><div><br></div><div><br></div><div><strong>子どもがいないご夫婦は遺言を残すことをお勧めします。</strong></div><div><strong>歳を取ってから考えればいい、ではなく、現時点で当てはまるのであれば、転ばぬ先の杖として、年齢に関係なく遺言を残しておくことを検討してください。</strong></div><div><br></div>
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分