遺言のしかた
遺言は大きく分けて、「公正証書遺言」と自分で手書きして残す「自筆証書遺言」があります。
公正証書遺言は、公証役場で申述して残す遺言で、証人2名を前にして行います。
公証役場で公証人と証人2名に申述しなければならないので、少々ハードルは高いものとなりますが、遺言が無効になるリスクは低くなりますし、公証役場に保管されるので、最も確実な遺言方法です。
一方、自筆証書遺言は、自分で手書きして残すものなので、簡便で安価に行うことができます。
また、自筆証書遺言でも遺言書保管所を利用することで偽造・紛失の心配もなくなるので、最近では自筆証書遺言もお薦めです。
当事務所では、遺言の作成の助言、文案の作成、財産の評価、推定相続人の調査を行い、確実な遺言の作成をサポートさせていただきます。
関心のある方は是非ご連絡ください。
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