遺産分割協議をやり直すことはできるのか
一度成立した遺産分割協議をやり直せるか
相続が開始してから、遺産分割協議が行われて各相続人の相続分が確定していたものの、事情の変化などによって、一部の相続人から遺産分割協議をやり直したいといった申し出がされた場合、やり直すことはできるのでしょうか。
結論から言うと、やり直すことは条件付きで可能です。
相続人全員の合意で遺産分割協議を無かったことにできる
いったん成立した遺産分割協議は法定解除が認められていません。
しかし、「相続人全員」による合意解除は可能と解釈されており、その上で再分割協議を行うことは妨げられません。
ただし税金には注意が必要
一度成立した遺産分割協議について、既に遺産を各相続人に移転していた場合、再分割協議を行うと贈与税や譲渡所得税が課税される可能性があります。
具体的には、諸事情を個別的・総合的に判断されるので、専門家に相談した方がよいです。
アクセス方法
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