遺産分割協議ができないケース(行方不明、非協力的、認知症)
相続が開始したけれど、相続人のひとりが行方不明であったり、協力してくれないとか、認知症の相続人がいる場合は、いずれも特別な手続きが必要になります。
相続人のひとりが行方不明になっているケース
相続人のひとりが、家を出たきり戻らず住所が不明となっているような場合です。
相続人が揃わないので、遺産分割協議ができません。
このようなケースでは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。
※申立てができるのは、利害関係人・・・不在者の配偶者,相続人にあたる者,債権者など
選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の「権限外行為許可」という手続で許可を得ることによって遺産分割協議に参加できるようになります。
手続きに協力してくれない相続人がいる
相続手続を進めたいけれど、相続に関心がなかったり、不仲で協力してくれない相続人がいる場合などがこのケースです。
前提としては、相手と話をするべきですが、どうしても協力が得られないこともあります。
この場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
相手が欠席で調停が不成立となっても、審判手続きに移行しますので、家庭裁判所の審判によって遺産分割を成立させられます。
この審判を得ることによって、凍結された銀行口座の解約や名義変更、相続登記を行うことができるようになります。
判断能力が失われている相続人がいる
認知症や精神疾患で判断能力が失われている方は、遺産分割の際に有効な意思表示をすることができません。
この場合は、成年後見人と遺産分割協議します。
成年後見人の選任は、家庭裁判所に成年後見開始を申立てることによって行います。
※申立てができるのは、本人,配偶者,4親等内の親族
なお、成年後見人は本人保護のため一度選任されると相続手続きが完了しても終わりません。
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分