【遺言】遺言執行者って必要?
遺言書を書くときに出てくる遺言執行者。指定する必要があるのでしょうか?
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができないし、これに反した行為は無効となります。
上記を踏まえて、特に次のような場合には遺言執行者を指定しておくとよいです。
・遺贈がある場合や清算型遺言の場合
遺贈や換価処分して相続人に分配するようなケースでは、相続人全員の協力を得なければなりませんので、非協力的な相続人がいると手続きが進まないことになります。
しかし、遺言執行者がいれば共同相続人の意向に関係なく、遺言の履行ができます。
・特定財産承継遺言がある場合
遺言執行者がいないと登記・登録などの第三者に対抗できる要件を備える手続きが放置される恐れがあります。
・銀行預金がある場合
遺言執行者は単独で金融機関の手続きが行うことができます。
以上のように、遺言を残すのであれば、遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の手続きがスムーズです。信頼できる人がいればその方に頼んでもいいですし、専門家を指定するケースも多いのでご検討してみてください。
アクセス方法
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