子どもがいないご夫婦は遺言の作成をお勧めします【遺言】
・配偶者がすべてを相続できるわけではないケースがあります。
夫婦間に子どもがいない場合、両親が既に他界していたりすると「自分が死んだら妻(または夫)が自分の財産をすべて相続する」と思っている方が多いです。
しかし、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、法定相続分によると財産の4分の1は兄弟姉妹に相続権があります。
相続権のある兄弟姉妹が相続分を残された配偶者に譲ってくれればいいのですが、必ずしもそうであるとは限りません。
また、譲ってくれる意思があったとしても、相続手続きのためにやり取りを行わなければならないので、疎遠な関係になっていたりすると面倒で煩わしさもあります。
銀行口座や自宅など、協議しなければなりません。
・遺言を残しておけばこういった事態が避けられます
遺言として、「妻(夫)に全財産を相続させる」とさえ残しておけば、上記のようなことを避けることができます。
兄弟姉妹には遺留分侵害請求権がないので、もめることはありません。
遺言書を1通残しておくだけで状況は全く違うのです。
子どもがいないご夫婦は遺言を残すことをお勧めします。
歳を取ってから考えればいい、ではなく、現時点で当てはまるのであれば、転ばぬ先の杖として、年齢に関係なく遺言を残しておくことを検討してください。
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分