相続した不動産を売却したときに課税される税金
相続財産について、換価して分配するケースがあります。
家や土地を売却して売却金額を相続人で分けるということは結構あるかと思いますので、その際に発生する税金についての解説です。
【相続税】
相続財産総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税が課税されます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意が必要です。
相続財産が基礎控除額の範囲内であれば相続税の申告は必要ありません。
【譲渡所得税】
売却により利益を得たときには、譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告が必要です。
利益が出なかった場合には、売却についての確定申告は不要です。
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分