遺言書
遺言書を発見した・遺言書作成したい時はお任せください
自宅で遺言書が見つかった
故人の机や金庫から遺言書が見つかった際には、絶対に開封せず、家庭裁判所で検認の手続きを受けてください。
検認前に開封した場合、過料に処せられる可能性がございます。
遺言の効力が失われることはありませんが、十分ご注意ください。
遺言書を作成したい
相続人ではない人に遺産を残したい、遺産分割で相続人同士のトラブルが起きないよう事前に準備したいとお考え方は、遺言書を作成しておきましょう。遺産相続において、遺言書は法定相続分に優先しますので、割合などを被相続人が決定することができます。
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2パターンをおすすめいたします。
自筆証書遺言作成
自筆証書遺言は、ご自身で書いていただく遺言書です。
しかし、作成したけれど日付や押印などの必要事項が記入されておらず、遺言書として無効になってしまうケースも。不安に感じる方・最初から専門家に教えてほしいという方は、当事務所までご相談ください。
01:面談
遺言書を残したい理由をお伺いし、今後の手順についての説明と無料でお見積りを作成いたします。
お見積りにご納得いただきましたら、ご契約後、次のステップに進みます。
02:基礎調査
推定相続人の確認と財産目録の作成を行います。
03:文案のご提案
面談時にお伺いした内容と基礎調査を踏まえ、どういった遺言書を作成するのが良いかご提案いたします。専門家が直々にアドバイスいたしますので、ご不明点があれば何なりとお申し付けください。
04:遺言書作成
法定の様式に従い、遺言書を作成していただきます。なお、パソコンでの出力は認められていないため、自筆でお願いいたします。
※財産目録においてはパソコン出力でも可能です。
05:作成完了・保管
遺言書が作成できましたら、封をして保管します。
ご自宅や遺言執行者が指定されている場合はその方に保管してもらう選択肢や、法務局(遺言書保管所)へ保管できる制度もあります。
法務局にて保管すると、遺言執行時の家庭裁判所における検認手続きが免除されるため、相続人への負担を減らすことができます。
公正証書遺言作成
当事務所では「公正証書遺言」の作成も行っております。費用と手間がかかりますが、公証役場で保管されるため紛失や偽造の心配がなく、遺言の無効化や相続人同士のトラブルを極力回避したい方にはオススメです。
01:面談
まずは遺言書を残したい理由をお伺いいたします。その後、無料でお見積りを作成し、作成手順を説明いたします。
お見積りご確認いただき、ご納得いただけ次第ご契約に進みます。
02:基礎調査
作成にあたり、推定相続人の確認をいたします。お間違いがなければそのまま財産目録の作成に移ります。
03:文案のご提案
面談時にお伺いした遺言内容と基礎調査を踏まえ、文案を作成しご提案いたします。
文案を確認時にご不明点があれば何なりとお申し付けください。丁寧に分かりやすくご説明いたします。
04:公証役場への遺言確定案の持込
公証人の確認後、公証人案を遺言を残されるご本人様と再度確認します。そして、公正証書遺言に署名する日時等の調整を行います。
05:公正証書遺言に署名
公証役場にて、証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言の内容を全て読み上げます。
ご本人様と証人の署名・捺印を行った後、最後に作成手数料の支払いと公証人からの遺言の取り扱いに関する注意についてお話をいたします。
証人として認められない方
・未成年
・推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書紀及び使用人
・文字の読み書きが不可で、遺言の内容が確認できない方
なお、適任者がいない場合は、当事務所で手配させていただくことが可能です。
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分