養子縁組による節税
養子縁組は節税効果がある、ということを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
これは、養子を取る(例えば孫を養子にする)ことによって法定相続人が増えるため、相続税の基礎控除額が養子の分が加算されることと、相続税の算出方法が、養子を含めた共同相続人全員が法定相続分に従って遺産を取得するものとして計算されることによる効果です。
しかし、節税を考えての養子縁組はすべきではないと考えます。
まず、養子縁組は法定相続分が変更されることになりますので、あからさまに節税目的だった場合、他の推定相続人が反発することが予想されます。
これをきっかけに今まで揉める要素がなかった関係が壊れて相続人同士の紛争になることもあるでしょう。
また、節税目的の養子縁組は、養子縁組制度の本来の意図とは異なるため、裁判で争った場合無効と判断される可能性もあります。
そして、そもそも養子となる者の気持ちの問題もあります。
おおよその試算ですが、遺産が1億円だったとして、相続人が2人のところに養子を取った場合、140万円程度の節税効果にしかなりません。
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分