不要な土地を相続したらどうすればいいのか
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まります。
不動産を相続した方からよく聞く話ですが、買い手が付きそうにない土地だったり、利用価値が低い土地だったり、住んでいるところから遠いなどの理由で相続した土地を処分したいという方がいらしゃいます。
このような土地について、国が国庫に帰属させるのがこの制度です。
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能となります。
手続きとしては、
土地を取得した相続人・受遺者が法務局に承認の申請を行います。
法務局は申請を受けて、審査を行い一定の要件をクリアしてるときには国庫への帰属を承認します。
承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で土地の所有権が国庫に帰属します。
負担金(10年分の土地管理費相当)が必要になりますが、所有し続けた場合の負担や管理費・固定資産税等を勘案して検討すべきでしょう。
あと、地上に建物が建っている場合は要件に該当しないなど、細かく要件が規定されていますので制度の利用にあたっては確認が必要です。
法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分