相続対策としての贈与(2)
相続税対策としては、夫婦間で贈与することも効果が見込めます。
後に残される配偶者の生活保障という意味でも活用できるものです。
贈与税には配偶者控除の特例があります。
婚姻期間が20年以上である配偶者への居住用不動産または居住用不動産取得用の金銭の贈与には、課税価格から最高2,000万円の控除を受けることができるというものです。
▶︎この配偶者控除の適用については、生前贈与加算の対象になりません。(「生前贈与加算」とは、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象となることをいいます)
▶︎婚姻期間が20年以上の夫婦であることが必要です。
▶︎相続時に小規模宅地等の特例が受けられなくなるので、事前に専門家に相談するなど検討する必要があります。
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分