相続対策としての贈与(1)
相続対策として、生前贈与を利用する方法をご紹介します。
今回は一般的にご存知の方も多い暦年課税制度を利用した贈与についてです。
贈与によって取得した財産は、1年間で110万円の基礎控除枠があり、110万円を超えた額について贈与税が課されます。
つまり、110万円以下の贈与であれば贈与税が課されないので、これを利用して毎年贈与を行い相続時の財産を減らすことができます。
10年間に渡って110万円ずつ贈与すれば1,100万円を無税で贈与することが可能です。
また、贈与税は贈られた側に課税されるので、与えた側はいくら贈与しても贈与税は課されません。
複数人に対して贈与することも可能です。
例えば3人に対して110万円ずつ贈与すれば、年間330万円の財産を移動させることができます。
以下注意点です。
・1年の起算は1月1日から12月31日です。
・複数の人から贈与を受けた場合、受取った額の合計が110万円を超えたら贈与税が課税されます。
・110万円を超える贈与を受けた人は、翌年の2月1日から3月15日までに申告を行わなければなりません。
・贈与者が亡くなって相続が開始すると、相続開始前3年以内の贈与分は相続税の課税対象となります。(生前贈与加算)
・暦年贈与ということがわかるように「1年毎に」贈与契約書を取り交わしておくと良いです。
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分