生前贈与の相続税加算が現行3年から7年へ
生前贈与を行う際の相続税の加算期間について、7年を軸に広げる方向で政府が調整に入ったという報道がありました。
相続税の課税対象とする期間を広げることで、資産移転を促すことが狙いのようです。
暦年贈与は年間110万円までは贈与税がかかりませんが、現在の制度では、相続開始「3年」前までは相続人が受けた贈与は相続税の対象になります。
この「3年」の期間を「7年」にしようというのが今回の政府の方針です。
これにより、相続税対策として、暦年贈与で毎年110万円資産を移動させても、被相続人の死亡前7年までのものは課税されてしまいます。
政府は、税負担を軽減しようと前倒しで生前贈与を行う動きが進むことを期待しています。
一方、相続時精算課税制度については、額にかかわらず税務署への申告が義務づけられていますが、少額の贈与の場合には申告不要とする方向で調整が進められています。
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