遺言書を見つけたとき
亡くなった家族の遺言書を見つけた場合、どうすればいいでしょうか。
まず、通常目にするであろう遺言書は、公正証書遺言または自筆証書遺言のどちらかでしょう。
公正証書遺言は、公証役場で作成されたもので、遺言者の意思に沿って作成した公証人の印鑑が押されており、ワープロ打ちされています。
この公正証書遺言の正本や謄本を見つけた場合には、それについて手続きは必要ありません。
遺言に従って遺産を分割できますし、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が遺言の内容を実現することになります。
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を遺言者が自書・押印したものです。
これを発見した場合には、家庭裁判所で「検認」の審判が必要になります。
「検認」の審判を受けなかった場合には、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更・解約の手続きが行えないなどの不都合が生じたり、過料の制裁もありますので、必ず家庭裁判所で検認を受けるようにしましょう。
また、封印がされている自筆証書遺言を発見したときには、開封せずに家庭裁判所に検認を申し立てましょう。封がされている自筆証書遺言は家庭裁判所において相続人または代理人の立会いがなければ開封できないからです。
誤って開封してしまっても遺言が無効になることはありませんので、そのままの状態で検認を請求してください。
遺言書を見つけたときや遺言執行に不安があるときは、悩まずに専門家に相談することをお薦めします。
アクセス方法
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