生命保険の保険金を受け取った場合【相続】
相続に関連して、生命保険の保険金の受取人となっていることがあるかと思います。
保険金を受け取ったとき、相続税が課税される場合があります。
死亡保険金は相続財産ではありません。
相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりません。
しかし、税金の面では死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。
死亡保険金を受け取ったのが相続人の場合、【500万円×法定相続人の数】までは非課税ですが、それを超える額については相続税が課税されます。
相続人以外の方が保険金の受取人となっていた場合には、この控除枠は使えません。
アクセス方法
【市営地下鉄】東山線「新栄」より徒歩5分または、東山線・名城線「栄」より徒歩10分
【名鉄瀬戸線】「栄町」より徒歩10分 【市営バス】バス停「東新町」より徒歩1分